ねむろ水産物普及推進協議会規約
| 第1章 総 則 |
| (名 称) 第1条 本会は、ねむろ水産物普及推進協議会【愛称:まるごと根室】と称し、事務局を根室市水産経済部内に置く。 (目 的) 第2条 本会は、関係機関及び団体が連携し、全国でも有数の水揚量を誇る根室の新鮮で良質な水産物を、広く普及宣伝することにより、販路を拡大し、地域経済の活性化に繋げることを目的とする。 (事 業) 第3条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。 (1)根室産水産物・水産加工品の普及宣伝 (2)根室産水産物・水産加工品の販路拡大 (3)消費者ニーズの把握 (4)魚食の普及 (5)その他目的達成のため必要な事業 (組 織) 第4条 本会は、第2条の目的に賛同又は事業活動に参加協力できる市内各種団体、個人及び法人を会員として組織する。 1 必要に応じ関係機関等をオブザーバーとして置くことができる。 |
第2章 役 員 |
| (役員の種類) 第5条 本会に役員を置き、次の職をもってこれに充てる。 (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)理事 若干名 (4)監事 1名 (役員の職務) 第6条 会長は、本会を代表して会務を総括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 3 理事は、本会の会務に参加し、共同して会務を決定し執行する。 4 監事は、本会の会計を監査する。 5 会長は事務を円滑に執行するため、別に事務局長を置くことができる。 (役員の任期) 第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、任期中に役員が交代したときの役員の任期は、前任者の残任期間とする。 1 役員はその任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任者が就任するまでの間は、なおその職務を行う。 |
| 第3章 総 会 |
(総 会) 第8条 総会は、会長が招集する。 2 総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項を審議するものとする。 (1)事業計画 (2)収支予算及び決算に関する事項 (3)役員の選任及び解任に関する事項 (4)会則等の改正に関する事項 (5)その他必要と認める事項 (総会の議決) 第9条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| 第4章 会 計 |
| (経 費) 第10条 本会の経費は、団体会費及び個人会費並びにその他の収入をもってこれに充てる。 (会 費) 第11条 本会の会費は年会費とし、次のとおりとする。 (1)団体会費は別途定める。 (2)個人会費は1口 5千円(何口でも可)とする。 (3)本会には、年度途中でも入会できるが、会費は1年分納めなければならない。 (4)会費納入後に脱会した場合、納入済みの会費は返還しないものとする。 (会計期間) 第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。 |
第5章 専門部会 |
| (専門部会の設置) 第13条 協議会は、目的達成のために活動する内容ごとに、次の専門部会を設置する。 (1)根室水産物PR部会 (2)根室水産物流通促進部会 2 専門部会には、部会長を置く。 3 専門部会は、必要に応じて部会長が招集する。 (専門部会の活動) 第14条 専門部会は目的達成のため、事業を企画立案し、それを実行する。 |
第6章 雑 則 |
| (その他) 第15条 この会則に規定のない事項は、会長が別に定める。 |
附 則 |
| この会則は、平成26年4月23日から施行する。 |






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